TEL. 092-284-0611
〒814-0043 福岡市城南区南片江3-7-28
以前から「人」「物」「金」を「経営の三要素」といい、会社経営には不可欠なもの(経営資源)とされてきました。ところが近年では、この三要素に「情報」を加えて「人、物、金、情報」が経営資源と言われるようになりました。そしてまた最近では、これに「時間」を加えて、「人、物、金、情報、時間」を経営資源と定義されるようになりました。
これら経営資源のうち「行政書士福岡事務所」が関わるのは、「金」と「時間」と「情報」です。福岡事務所が関われる「金」とは、融資申込みのお手伝いのことを言っています。この「金」は、潤沢な資金を準備できる会社には必要ありませんが、通常の会社経営には、何かしらのまとまったお金が必要になります。まとまったお金が必要になったら、公的融資をお考えになられてみては如何でしょうか?公的融資をお考えのときは、福岡事務所にお問い合わせください。融資の種類とその内容の説明をさせて頂きます。と、ご希望ならば融資申請のお手伝いもさせて頂きます。また「時間」は、会社設立や建設業許可申請等の営業許可申請の手続きに伴う「時間」のことをいいます。福岡事務所が貴社にこの手続きに掛かる時間を買って頂きます(手続きは私たち福岡事務所にお任せください)ので、貴社は不要になったこの時間をお金(売り上げ)に繋がる時間(営業や客先との打ち合わせなど)に使ってください。そして「情報」は、これら融資の情報と許認可情報、会社法にまつわる情報、会社の運営にまつわる情報です。新しい情報、必須の情報、気になる情報をお届けします。
なお、併設する「社会保険労務士福岡事務所」が関われる経営資源は、「人」と「時間」と人にまつわる「金」と「情報」になります。「人」は、採用、労務管理、就業規則など、「時間」は、保険手続き、規程や協定の作成等に掛かる時間、「金」は、返す必要のない助成金や給付金、「情報」は、人事労務管理や労働安全、労働衛生、助成金、給付金、就業規則、労働保険、社会保険に関する情報です。この際に社会保険労務士福岡事務所のホームページも見てやってください。
会社設立(法人設立)については、株式会社の設立を中心に、合同会社、一般社団法人、NPO法人、合資会社等の設立手続きをお請けしています。いろいろな会社形態の中でも一般的に設立されるのが「株式会社」です。この株式会社を設立するためには、商号を何にするのか?、所在地をどこにするのか?、何をしたいのか?、目的はどうするのか?、資本金はいくらで誰が出資するのか?、役員には誰が就任するのか?、その役員の任期はどうするのか?、取締役会を設置するのか?など様々なことを考え決定しなければなりません。また、営業種別によっては、「営業許可」や「免許」が必要なものがあります。営業許可が必要な業種は、役員や会社目的がそのその営業許可の要件を満たしているのか?など、会社設立後の運営を見据えた会社設立を考えなければなりません。
起業を考えておられる方、会社設立を考えておられる方、営業許可を考えておられる方は、今すぐ「行政書士福岡事務所」にご連絡下さい。夢の実現に向けて一緒に考えていきましょう。因みに、株式会社設立手続きの福岡事務所の報酬額は、80,000円で承っています。なお、行政書士福岡事務所は定款認証に電子申請を使っていますので、通常申請の定款認証に必要な印紙が不要になり40,000円がお得になります。
建設業の許可は、営業所(本店を含む)の数とその所在地の地域によって「大臣許可」と「知事許可」のどちらかが決まります。また、1件の工事額の内いくらを下請け業者に発注するするのかで「特定許可」と「一般許可」に分かれます。そしてまた、建設業許可は一律に一つのものではなく、請ける工事の内容によって受ける許可の業種が決まるようになっています。国土交通省は、現在(平成26年1月1日)のところ、工事の内容によって28種類(例:建築一式工事、土木一式工事、内装工事、大工工事、とび土工工事、鉄筋工事、電気工事etc)の業種を設けています。このように、一概に建設業許可と言っても、その中には四つの種類がありそのそれぞれに28種類の業種があります。また、それぞれにそれぞれの要件がありますので、会社が必要とする許可と会社の内容を見極めて、慎重に手続きを進めていく必要があります。
行政書士福岡事務所では、21年の実績を基に、速やかにそして正確に申請業務を遂行させて頂きます。なお、時にはどうしても許可の要件を満たすことができず、申請を要件を満たすまで諦めて(保留して)頂くこともあります。もし仮に福岡事務所の案を入れられず、許可申請を中止することになった場合は、福岡事務所の事務手数料は頂きません。因みに、建設業許可申請に掛かる行政書士福岡事務所の報酬額は、個人事業者も株式会社も新規申請も更新申請も、40,000円〜としています。また、更新申請のうち福岡事務所が決算終了時変更届(許可業者は、建設業法により、毎年決算修了後4ヶ月以内に決算等の変更届を提出しなければなりません。)の手続きもお請けするところについては、30,000円でお請けします。詳しくは、行政書士福岡事務所にお問い合せ下さい。
また、建設業許可を取得し、毎年決算終了時変更届を提出されるところには、経営審査(下記参照)と指名願いもお勧めします。福岡事務所では、お客様にご納得頂ける(喜んで頂ける)料金設定を準備しています。公共工事に参入して、払った税金を工事額で戻してもらいましょう。
上記「建設業許可」をお持ちの会社(建設業者)には、国や地方公共団体(県、市、町、村など)が発注する「公共工事」に元請として参入するための手続き「経営審査および指名願い」を執られることをお勧めしています。
公共工事とは、公に使用される建築物を建設するものであるため、その資金には税金が投入されます。税金が使われる工事のため、その発注は、その「工事内容」と「工事額」に応じて、公共工事を元請として受注することを希望する会社の名簿(業者名簿)から選んで行われます。この業者名簿に登録されるための手続きが「指名願い」であり、登録を希望する建設業者が、発注する工事に対して適正な会社であるか否かを判定するための資料とする審査を「経営事項審査」といい、その審査を受ける手続きを「経営事項審査申請」といいます。
「指名願い」は、正式には「競争入札参加資格審査申請」といい主に建設工事に用いられる国や外郭団体、地方公共団体(地方自治体)など公共の工事や業務または販売に関わる入札を希望するときに必要な手続きです。建設工事では、大きく分けると「一般競争入札」と「指名競争入札」がありますが、近年ではパソコンのインターネット機能を使った電子入札による一般競争入札が主流になっています。
この建設工事の「指名願い」をするには、次の事務手続きが必要になります。
1、建設業許可の取得
2、決算終了時変更届の提出(事業税の納税証明書の添付)
3、登録状況分析機関に状況分析申請の提出(4に状況分析結果通知書添付のため)
4、国土交通省または都道府県知事に経営事項審査申請書(経営規模等評価申請書)を提出
5、指名願い(入札を希望するところに競争入札参加資格審査申請の提出)
このうち「1」は5年毎に、「2」〜「4」は毎年、「5」は入札を受ける団体毎に指定する期間内にそれぞれ申請手続きを行わなければなりません。
行政書士福岡事務所は、この一連の手続きを依頼者に納得して頂けるお得な手数料でお請けするシステムを取り入れています。なお、福岡事務所では、ご希望があれば、電子入札の整備(設定等)の支援、入札情報の提供、コリンズの登録作業等、手続き業務から派生する作業の支援も行います。是非一度お問い合せ下さい。
建設業と同じように公共性(生活や環境に与える影響)が高い業種で「会社経営」を始めるときは、行政(国や地方公共団体)に対して許可や認可を受けたり、登録や届けをしなければならないもの「営業許可申請」が多くあります。このような手続きが必要な業種の経営を始めるならば、その公的手続きを済ませて堂々と営業活動を展開しましょう。
また、例えば、建設業者が会社の後継者に「建設業の許可」を含めた営業権を譲渡したい(事業承継)ときは、その会社の経営主体が個人なのか法人なのか、許可の要件がどのように満たされているのか等によって、譲渡できるのか出来ないのか、どうすれば良いのかが変わります。株式会社の場合は、ただ単に取締役の変更登記を行えば良いというものではありません。また、経営者の死亡などによる突然の経営譲渡には、速やかに対処出来ない場合が多々あります。いずれにしても計画的な事業承継をお勧めします。今のうちに福岡事務所にご相談下さい。
ここに掲げる手続き業務で気になる手続きがありましたらお気軽にご連絡下さい。また、ここに揚げていないものについても、職員一同全力で取り組みますのでご連絡を頂けたら幸いです。
・相続に関する手続き
・離婚に慰謝料・養育費に関する手続き
・任意後見契約に関する手続き
会社設立手続きには、各種の法人設立手続きは素より、ご希望があれば、政策金融公庫を利用した資金繰りや小規模企業共済の利用について助言致します。
なお、法人(株式会社や合同会社等)ではなく、個人事業者として起業される方にも、ご希望があれば、公庫や共済の利用についてはもちろん、経理帳簿や税務申告についての助言も行います。
・株式会社設立手続き
・一般社団法人設立手続き
・NPO法人設立手続き
・有限責任事業組合設立
・合資会社設立手続き
・資金繰り等相談助言(政策金融公庫、小規模企業共済等)
・個人事業者に対する帳簿付け、申告に関する助言、指導
建設業許可申請には、申請しようとする会社が請けたい工事のその工事種別や工事金額、営業所の数とその所在地によっていくつかの種類があります。貴社が、この取得するべき許可の種類を間違って申請をしてしまうと、その申請は却下されてしまいます。また、許可後にその間違いが発覚すると、受けた許可が取り消されることもあります。なお、許可を受けるには、幾つかの要件を満たしていなくてはなりません。貴社がこの建設業許可要件を満たしているのか、満たしていないとすればどうすれば満たすことができるのか、貴社も建設業許可を受けて正々堂々と営業ができるよう、私たちと一緒に考えてみませんか?
建設業の許可を受けたら、決算(個人の場合は確定申告)が終了する毎に決算終了時の変更届(決算期毎の収支報告と受注した工事の報告をする手続き)を県(大臣許可の場合は国土交通省)に提出しなければなりません。この面倒な手続きは行政書士福岡事務所にお任せください。
・一般建設業許可申請(知事許可・新規申請)
・一般建設業許可申請(知事許可・更新申請)
・一般建設業許可申請(大臣許可・新規申請)
・一般建設業許可申請(大臣許可・更新申請)
・特定建設業許可申請(知事許可・新規申請)
・特定建設業許可申請(知事許可・更新申請)
・特定建設業許可申請(大臣許可・新規申請)
・特定建設業許可申請(大臣許可・更新申請)
・建設業許可申請(業種追加申請)
・決算終了時変更届
・所在地変更等各種変更届
・廃業届
経営審査(建設業者の公共工事参入手続き)や指名願い(工事、物品、役務)の手続きは難しいものではありません。ただ面倒なだけです。ですが、経営審査は年に一度、指名願いは数年に一度の手続きです。忘れた頃にやって来るこの手続きを、会社自らが無難にこなすのは至難の業です。面倒で慣れないこんな手続きこそ、行政書士福岡事務所にお任せ下さい。また、福岡事務所では、経営審査の加点になる「中小企業退職金共済制度(中退共)」や「建設業退職金共済制度(建退共)」への加入手続きも代行させて頂いています。
なお、平成27年4月から、福岡県の経営審査が、行政書士事務所だけの面談(受審)で行えるようになりました。これまでは必ず会社の立会いを求められていた経営審査が、会社は出頭することなく、行政書士または行政書士事務所の補助者(行政書士会に補助者登録を受けた行政書士事務所職員)だけで経営審査を受審できるようになりました。是非、行政書士福岡事務所にご相談下さい。
・状況分析申請
・経営事項審査申請
・省庁関係発注工事指名願い
・都道府県発注工事指名願い
・市町村発注工事指名願い
・所在変更等(指名願い関係)各種変更届
・中小企業退職金共済制度への加入手続き
・建設業退職金共済制度への加入手続き
・電子入札に対応するための助言、指導
下記の営業許可申請に関わる手続きは、これまでに行政書士福岡事務所が携わらせて頂いた手続きです。ここにない手続きも事務所職員一同が力を合わせて取り組みます。
これから何らかの許可の申請をお考えの会社は、是非一度、行政書士福岡事務所にご相談下さい。
・宅地建物取引業免許申請
・産業廃棄物収集運搬業許可申請
・産業廃棄物処理施設許可申請
・建築士事務所登録申請
・電気工事業登録申請
・古物商許可申請
・風俗営業許可申請
・介護タクシー許可申請
・一般労働者派遣業許可申請
・特定労働者派遣業登録申請
・運送業許可申請
・特殊車両通行許可申請
・納骨堂・墓地設置申請
この営業許可申請手続きのうち「一般労働者派遣業許可申請」と「特定労働者派遣業登録申請」は、行政書士が行える業務にはなっておらず「社会保険労務士」の業務範囲になりますので、併設する「社会保険労務士福岡事務所」がお請け致します。お気軽にご相談下さい。
〒814-0043
福岡市城南区南片江3-7-28
TEL 092-284-0611
FAX 092-284-5015
Email
gyouseishoshi@srgs-fukuoka.com